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2015年4月28日火曜日

太陽光発電と地上権

遊休地に設置される太陽光設備(野立て)ですが、借地の場合に契約の際にとても大切な契約があります。

野立てを購入する際に、販売業者を選択する上で「地上権」はどうなっていますか?という質問に、具体的かつ明確な回答がなかったら少し考えたほうがいいかもしれません。

地上権は、とても強い権利です。
借地の持ち主が途中で変わったとしても、新しいもち主はその土地の上にある太陽光のオーナーに対して、撤去させることはできません。

逆に、地上権の設定がない場合は、土地の持ち主が変わり、その持ち主から「撤去」を言われたら撤去せざるを得ないのです。

地上権は、必ず自分の名前で権利確保するのが望ましいと思います。

ちなみに、この地上権ですが住宅の屋根の上の地上権はどうなんでしょう。
聴くところによると、住宅の屋根の地上権設定は難しいとのこと。

東京都の 太陽光発電「屋根貸し」契約書モデル:ガイドライン    には、以下のように記載されています。
①地上権設定契約を用いる屋根上の空間について地上権設定を行う方法では、20年以上の長期間の契約を実現できますが、地上権は物権であり、地上権者が所有者の同意なく地上権に担保権を設定できるなど、極めて強い権利であるため、屋根のオーナーが承諾しないケースが考えられます
困難なところには、チャンスもあるかもしれませんね!

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