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2015年4月15日水曜日

太陽光設備と固定資産税

太陽光設備には固定資産税、正しくは償却資産税もかかるのでその手続を記録しておきます!

償却資産は、自分で申告する必要があるみたいい。
税理士さん曰く、固定資産の一種ですが、土地建物の固定資産とは手続が異なるとのこと。

また、太陽光には税額を割り引いてくれる特例があるので、それをを受けるためにも、申請書の提出が必要。

通常は、設備所有者が自ら申告する事になるようですが忘れていると後で判明したら遡って課税されるはずなのでしっかり申請しておかねばということでいろいろ手続きしました。

所轄の市町村に、
「太陽光発電設備を設置したので、償却資産の申告がしたい。」
「太陽光発電設備の償却資産について、特例適用の申請がしたい。」
と電話したら、先方もよくわかっていたみたいですぐに書類を送ってきてくれました。

<市の固定資産課から取り寄せるべき書類>
・償却資産申告書用紙
・課標準の特例適用申請書用紙(太陽光発電設備用)

<適用申請にあたり、用意する書類>
・ 経済産業省が発行する『10キロワット以上の太陽光発電設備に係る設備認定通知書』の写し
・ 電気事業者が発行する『電力受給契約に関するお知らせ』または『系統連系契約書』の写し

<償却資産申告書・特例適用申請書を”作成”する際に、必要な資料(市への提出の必要なし)>
・太陽光発電設備の代金(取得価額)がわかる資料


上記の、3つを用意して、申請書を作って送付!

さてさて、送付していつから納税通知がくるのかとビクビクしているのもなんなので、役所にきいてみたら、5月初旬に書類が届くように手配していて、固定資産第一期の納期限は 5月末とのこと。

概算で、約4万円(=年間約160,000円÷4回) みたいです。

3年間は、金計算の基準になる「課標準」額が、2/3になる特典があります。

この特例は受けるべき節税ですね。

額試算>
1年目 評価額×0.936×2/3×1.4%
2年目 評価額×0.873×2/3×1.4%
3年目 評価額×0.873×2/3×1.4%
4年目 評価額×0.873×1.4%
5年目 評価額×0.873×1.4%

これで計算すると、特例が終わった4年目からいったん、額があがるんだ。


償却資産の計算(償却費の計算等)は、市が計算して、してくる課方式とのことで、具体的な数値については、市の固定資産課に問い合わせるのがいいですと税理士さん。



最初の手続きはいろいろありますねー。地方創生ではないですが地域にとっては太陽光の償却資産税も大きな財源になると思います。



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